コストシェアリング契約
出典: Nacglobal.net wiki
簡体字:成本分摊协议、ピン音:chéngběn fēntān xiéyì
無形資産または役務の費用を共同で負担する場合、独立企業間取引原則に従い共通に発生した費用を関連者との間に配賦するための協議のこと。
予測収益に費用を対応させることを配賦の原則とする。
税務機関への備案登記により当該費用の損金算入が可能となる。また事前確認協議方式で締結することも可能。
内容
- 参加者の名称、所在国家、関連関係、協議における権利と義務
- 無形資産または役務の内容、範囲、具体的な責任者とその職責
- 協議の期限
- 予測収益の計算方法とその仮定
- 取得原価及び後に発生する原価の金額、形式、価値の確定方法、及び独立企業間取引原則に一致することの説明
- 会計処理方法の運用と変更の説明
- 協議への参加と脱退の手続と処理に関する規定
- 参加者間の補償支払条件及び処理規定
- 協議の変更と終止の条件及び処理規定
- 非参加者による協議成果の利用に関する規定
届出
- コストシェアリング協議を締結した日から30日以内に国家税務総局に備案する必要がある。
- コストシェアリング協議期間はコストシェアリングに関する同期資料を準備し、翌年の6月20日までに税務機関に提供しなければならない。
