労働契約法
出典: Nacglobal.net wiki
簡体字:劳动合同法、ピン音:láodòng hétóngfǎ
2008年1月1日より施行された労働契約制度の整備などを目的とした法律のこと。
2008年9月18日に実施条例が公布された。
目次 |
労働契約法の目的
- 労働契約制度の完備
- 労働契約の双方当事者の権利と義務を明確にする
- 労働者の合法的な権益を保護する
- 調和のとれた安定した労働関係の構築と発展
労働者側と協議すべき事項
- 労働報酬
- 労働時間
- 休憩・休暇
- 労働安全衛生
- 保険福利
- 教育訓練
- 労働規律
- 標準的な作業量
書面による労働契約の締結義務
- 出社日から1ヶ月以内
- 締結義務を怠った場合
- 1ヶ月以上1年未満:毎月2倍の賃金を支払う
- 1年以上:毎月2倍の賃金+期間の定めのない労働契約を締結したものとみなす
- 2倍の賃金支払の計算期間は、出社満1ヶ月の翌日より書面による労働契約を締結した前日まで
契約期間
労働契約締結のパターン
- 試用期間6ヶ月以内+期間の定めのない労働契約
- 試用期間6ヶ月以内+3年以上の固定期限労働契約
- 試用期間2ヶ月以内+1年以上3年未満の固定期限労働契約【一般的なケース】
- 試用期間1ヶ月以内+3ヶ月以上1年未満の固定期限労働契約
- 試用期間なし+3ヶ月未満の固定期限労働契約
- 試用期間なし+一定業務完成期間の労働契約
労働契約更新のパターン
- 2008年1月1日以降の固定期限労働契約2回+期間の定めのない労働契約
- 同一使用者のもとで10年以上の固定期限労働契約+期間の定めのない労働契約
労働契約に盛り込めるもの
- 教育訓練を受けさせた場合の服務契約期間
- 商業秘密の保持と知的財産権に関する秘密保持条項
- 競業制限条項
労働契約の履行及び変更
名称、法定代表者等の登記事項の変更
- 労働契約に影響なし。
合併または分割
- 権利と義務を引き継ぐ使用者が労働契約を履行。
会社形態の転換
例えば、代表処から商業企業への転換、来料加工工場から現地法人への転換などのケースが該当する。
- 新旧の会社で労働契約を引き継ぐ場合、勤続年数は通算される。
- 労働契約を解除または終了し経済補償金の支払った場合、勤続年数は通算されない。
労働契約の解除及び終止
- 労働契約を解除・終了する場合、ほとんどの場合で会社に経済補償金の支払義務が生じる。
- 会社は基本的に30日前までに労働者に契約の解除・終了を通知する必要がある。
経済補償金の支払
- 基本的に支払いが必要
- 支払不要なケース
- 労働者に過失がある場合の会社からの解除
- 会社に過失がない場合の労働者からの解除
- 労働者が過去以上の条件を拒否した場合の終止
30日前通知
- 労働者に過失がない場合の会社からの解除:30日前までに労働者に通知(または1ヶ月分給与支払)
- 会社に過失がない場合の労働者からの解除:30日前までに会社に通知
- その他は通知の必要なし(終止の場合はすべて必要なし)
経済補償金と30日前通知の組み合わせ
| 労働者の過失 | 会社の過失 | |||
|---|---|---|---|---|
| あり | なし | あり | なし | |
| 労働者からの解除 | ― | ― |
|
|
| 会社からの解除 |
|
| ― | ― |
| 終止 |
| |||
| ※1ヶ月分給与で代替可能 | ||||
経済補償金の金額
- 計算基準:月額賃金(解除・終了前12ヶ月の平均賃金)、時間給または出来高給・賞与・手当等を含めた金額とする
- 上限:当地区前年度月平均賃金の3倍、12年分
- 下限:当地区の最低賃金標準
計算方法
| 勤続年数 | 計算基準 | 経済補償金 |
|---|---|---|
| 6ヶ月未満 | 月額賃金 | 0.5ヶ月 |
| 6ヶ月以上1年未満 | 月額賃金 | 1ヶ月 |
| 1年以上 | 月額賃金 | 1ヶ月/年 |
特殊な労働契約形態
- 集団契約:労働組合と使用者の間の集団的な労働契約
- 労務派遣:臨時的・補助的・交代制の業務における労働契約
- 労働者⇔労務派遣会社:2年以上の固定期間労働契約
- 労務派遣会社⇔派遣先:労務派遣協議
- 非全日制雇用:時給による給与支給、労働時間の制限(4時間/日、24時間/週)のある労働契約
